第1条 この細則は、さいたま市PTA協議会会則第28条に基き、同会則の運用に必要な事項を定める。
第3条 本会の事業として、児童生徒ワイド補償制度及びPTA活動総合補償制度を主体的に推進する。
第4条 会則第4条に定める本会の構成団体のほかに、さいたま市立高等学校PTAを本会の準構成団体とする。
2 無報酬にて依頼された外部講師は本会の準会員とみなす。
第6条 会長、副会長及び監事は、役員候補者推薦委員会で選出し、総会で承認する。但し任期中の欠員補充は、理事会の専決事項とする。
第7条 常任理事は、各区P連会長の中から選出する。
2 理事は、各区P連会長において選出された区P連会長を含む3名及びさいたま市校長会において選出された代表校長1名により構成される。
4 理事が、本会の名誉を棄損し、若しくは本会の目的に反する行為をするなど、解任すべき正当な事由があるときは、理事会の決議によりその理事を解任することができる。
@各校PTAの規約でPTA活動の一環として規定されているもの。
第11条 本会は、前条で規定されたサークルが種目・活動ごとに行う大会・発表会等を後援する。
第12条 大会・発表会の運営は、参加する全てのサークルの代表者が実行委員会を組織し、自主的に行う。
2 その他会長が必要と認めた場合に各種委員会を招集することができる。
3 前項のほか、必要に応じて広報紙コーディネーターを置くことができる。
第18条 特別委員会は、必要に応じ会長が理事会に諮り設置し、任務終了と同時に解散する。委員の任期は、委員会解散までとするが年度をまたぎ理事又は会員の資格を消失する場合は、本人の了解を経て委員会解散まで委員の資格を有することができる。
第19条 本会は、上部団体及び関係団体に対して協力を前提に、理事又は会員を派遣することができる。
※関係団体とは、本会の趣旨と目的を同じく、又は本会の事業と関係があると認めた場合に、理事会の承認を経て関係団体と認められたものをいう。
12 本細則は、令和2年6月19日から一部改正施行する。
第1条 この規程はさいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)会則第28条に基づき、会員からの本会に対する様々な意見・苦情等(以下「諸問題等」という。)について、適切な対応とその解決を図るためにこの規定を定める。
第2条 本会は、会員からの諸問題等を受け付け、必要に応じて会長の判断により「第三者委員会」を設置し、誠意をもってその解決に努める。
2 全校の「第三者委員会」を設置する場合、第三者委員は5名以内とし、感じ、弁護士、社会福祉士、学識経験者など、社会的信頼性を有する者より、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第5条 本会の運営の適正化を確保するために、本会は解決結果の記録を保管し、会長は必要に応じて諸問題等の解決結果を会員に報告する。
本規定は、令和2年6月19日から施行する。
さいたま市PTA協議会 職員服務規程
第1章 趣 旨
(趣 旨)
第1条 この規程は会則第4章に基き、職員について必要な事項を定める。
(職制)
第2条 職員の職制は次のとおりとする。
2 事務局長は会長の指示をうけて事務局を統括する。
3 事務局員は事務局長を補佐し、その指示をうけて事務を処理する。
4 本事務局に統括専務を置くことができる。
(義務)
第3条 職員は、本会の会則・細則及び諸規程を守り、PTAの使命を自覚し、公正誠実を旨とし職務にあたるものとする。
(秘密保持)
第4条 職員は、職務上知り得た機密事項について、外部に漏らしてはならない。
2 前項は職員が退職した後にも適用する。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、10時から16時とする。
附 則
1 本細則は、令和元年6月15日から一部改正施工する。
さいたま市PTA協議会 会計規程
第1章 趣 旨
(趣 旨)
第1条 この規程は会則第7章に基き、本会の財務状況を明らかにするため規定する。
第2章 負担金・その他の収入
(負担金)
第2条 負担金は、各区P連会長が各校PTAから徴収し、6月末日までに本会に納入する。
(負担金の額)
第3条 各校PTAの負担金の額は、会員1人当たり50円とする。
2 準会員の負担金は免除し、準構成団体の負担金として、1PTA当たり10,000円とする。
(保険事務取扱手数料)
第4条 保険事務取扱手数料は、特別会計に算入し、取扱事務費に充てる。
第3章 事務局運営費
(事務局職員手当)
第5条 事務局職員の手当は、原則として時給換算1,000円程度の月給制とする。
2 事務局長の役職手当は、月額10,000円とする。
(事務局職員退職手当)
第6条 事務局職員退職手当引当金として、年度ごとに積み立てる。
2 事務局職員退職手当の支給方法及び額については、正副会長会で決定する。
(事務機器購入積立)
第7条 事務局で使用する事務機器購入のために、年度ごとに積み立てる。
2 本会で購入する事務機器の、金額による決済権の所在は次のとおりとする。
@ 1,000,000円以上 総会
A 200,000円以上1,000,000未満 理事会
B 50,000円以上200,000円未満 正副会長会
C 50,000円未満 会長及び事務局
(特別事業積立金)
第8条 特別事業を開催するために、年度ごとに積み立てる。
2 前項の積立額は、児童・生徒ワイド補償制度の決算残高から必要経費を差引いた金額とする。
3 特別事業積立金は総会で承認されたさいたま市PTA協議会が主催・共催する本会の目的を達成するための事業の助成にあてる。
@日本PTA全国研究大会
A関東ブロック研究大会
B政令指定都市情報交換会(研究大会)
Cさいたま市PTA協議会研究大会・周年事業等
第4章 派遣費
(派遣費の支給)
第9条 本会の役員及び職員が、会務により出張するとき、次の派遣費を支給する。ただし、各所属区P連から派遣されるときは支給しない。
@交通費 公共交通機関の実費とし、自宅を起点とする。
A宿泊費 宿泊を伴う出張は、原則として1泊につき10,000円を上限とし、実費を支給する。
ただし、外部団体からの出席要請を受けて出張し、主催者指定の宿泊施設を利用するときは、正副会長会の承認の上、全額支給する。
第5章 慶弔費
(慶弔費)
第10条 本会の役員及び関係団体の長に、慶弔金を支給・贈呈することができる。
2 慶弔金の額は、正副会長会で決定する。
第6章 その他
(その他)
第11条 その他この規程にない会計執行については、正副会長会で決定する。
附 則
1 この規程は、平成13年5月1日から施行する。
2 本細則は、平成14年6月22日から一部改正施行する。
3 本細則は、平成14年9月25日から一部改正施行する。
4 本細則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
5 本細則は、平成16年6月19日から一部改正施行する。
6 本細則は、平成18年6月17日から一部改正施行する。
7 本細則は、平成22年6月26日から一部改正施行する。
さいたま市PTA協議会 役員候補者推薦委員会規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会細則第4章に基き、役員候補者推薦委員会(以下「本委員会」という。)について必要な事項を定める。
(職 務)
第2条 本委員会は、本会の会長・副会長及び監事の候補者を選出し、本人の同意を得た上で理事会に報告し、総会に推薦する。
2 役員候補者の選出は、本委員会の専決事項とする。
(構 成)
第3条 本委員会は、理事の中から各区1名の合計10名で構成する。
2 退任理事がいる場合、退任理事を優先させる。
3 常任理事は、退任理事以外でその職に就くことができない。
(任 期)
第4条 本委員会は、会長の指示により発足し、次年度の総会終了後解散する。
(委員長・副委員長)
第5条 委員の互選により委員長1名、副委員長2名を選出する。
2 委員長は本委員会を招集し、議長を務める。
3 副委員長は委員長を補佐する。
(候補者の条件)
第6条 会長及び副会長候補者は、理事の中から選出する。
2 副会長のうち1名は、さいたま市校長会から選出する。
3 監事候補者は、各校PTA会長及びさいたま市校長会から各1名を選出する。
4 本委員会の委員は自ら候補者となることはできない。
附 則
1 この規程は、平成16年2月4日から施行する。
2 この規程は、平成21年6月20日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成23年1月19日から一部改正施行する。
4 この規程は、平成23年5月18日から一部改正施行する。
5 この規程は、平成24年1月18日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成27年11月18日から一部改正施行する。
さいたま市PTA協議会 表彰規程
(趣 旨)
第1条 この規程はPTAにおける活動が社会教育の発展に貢献したことについて、本会の会長が表彰することと、他団体の表彰における被表彰者の推薦について必要な事項を定める。
(会長表彰)
第2条 特に功績があった団体・個人については、理事会の審議により表彰状を授与しその功績をたたえる。
(被表彰者の推薦)
第3条 会長が関係団体からの依頼により、本会に所属する団体または個人の推薦をする場合、理事会において選考を行う。
(感謝状)
第4条 会長は、退任役員に対し感謝状を贈呈する。
(贈呈・授与)
第5条 表彰状の授与・感謝状の贈呈は、定期総会に伴い行う。
附 則
1 この規程は、平成15年11月12日から施行する。
さいたま市PTA協議会 「子どもの顔が見える事業」補助金交付要綱
(趣 旨)
第1条 この要綱は、さいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)の構成するさいたま市内各行政区毎の連合会(以下「区P連」という。)に対して、本会の基本方針に基づきその推進を目指す活動に対して予算の範囲内において、補助金を交付することとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1)子どもたちの語句性・特徴を活かした魅力あるPTA活動のための事業
(2)子どもたちを通して区P連のコミュニケーションを諮るための事業
(3)会長が必要と認める事業
2 前項各号の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象外とする。
(1)営利が目的であると認められるもの
(2)宗教的又は政治的な宣伝又は活動を意図すると認められるもの
(3)本会の他の補助金を受けて実施するもの
(4)本会協賛事業でない事業
(5)区P連を構成する2/3以上の学校が参加しない事業
(補助事業対象者)
第3条 補助事業対象者は本会に属する区P連とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)会費を滞納している区P連
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条第1項各号に掲げる事業に要する経費で理事会が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区P連は、さいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、理事会に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収入支出予算書
(3)会則、規約又はそれに代わるもの
(4)役員名簿、実行委員会名簿又はそれに代わるもの
(5)前4号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める書類
2 理事会は、申請団体の行う事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項に掲げる書類の一部を省略することができる。
(補助金の交付決定)
第6条 理事会は、前条の規程による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 理事会は、前項の規程により、補助金の交付の可否を決定したときは、その結果をさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
3 理事会は必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた区P連(以下「決定団体」という。)は事業計画を変更(理事会が認める軽微な変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を理事会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事会は、前項の規程による承認の申請があったときは、内容を審査し、その結果をさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により決定団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 決定団体は、補助事業が終了したときは、速やかにさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて理事会に報告しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収入支出決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 理事会は、前条の報告書の提出ががあった場合において、当該報告に係る書類を審査し、当該報告に係る事業の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、さいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該決定団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は前条の規程により交付すべき補助金の額を確定したあとに交付するものとする。ただし、理事会が必要があると認める時は、補助金の全部又は一部を当該確定の前に交付することができる。
2 決定団体は、前項の規程により補助金の交付を受けようとするときは、さいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金請求書(様式第7号)を理事会に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第11条 理事会は決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)この要綱の規程に違反し、又は理事会の指示に従わないとき。
(2)補助金を補助の目的以外に仕様したとき。
(3)事業を行うに当たり、不正、怠慢その他不適切な行為を行ったとき。
(4)事業の変更等により、事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
(5)前条第1項ただし書の規程により交付を受けた補助金の額が第9条の規程により確定した額を超えているとき。
2 理事会は、前項の規程により補助金の交付決定を取り消し、又は変更したときは、期限を付して補助金の全部又は一部を変換させるものとする。
3 前項の期限は、同項の規程により返還を請求する日から起算して15日以内とする。
(書類の整備)
第12条 決定団体は、補助金の交付に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿当を整備し、これを5年間保存しなければならない。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別途規程に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月15日から施行する
さいたま市PTA協議会 「ビデオ電話会議システム運用規程」
(準 備)
第1条 常任理事・理事は各会議において、出欠及び会場参加又はZoom参加を事務局に連絡しなければならない。
2 事務局は会議参加者に対し、会議開始前までに会議資料をメールにて送信する。
(運 営)
第2条 Zoom参加者は、カメラはON(顔出し)とすること。
2 会議中の音声は発言者以外ミュートとすること。
3 自身の名称は「○○区氏名」とする。
4 資料の公開について基本は事務局で行うが、会議運営上その限りではない。
5 途中入退室の場合はチャットで申し出る事。
6 会議開催中に回線が著しく途切れる、または参加確認ができない場合は、会議出席とみなさない。
(議決権)
第3条 Zoom参加者の議決権は、コメントを投稿する方法または画面上確認できる明確な意思表示により行う。
附則
1 本規定は、令和3年5月26日から施行する
さいたま市PTA協議会 「PTA活動総合補償制度」内規
(趣 旨)
第1条 この規程はさいたま市PTA協議会運営に関する細則第3条に基づき、「PTA活動総合補償制度」(以下、「本補償制度」
という。)について、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 本補償制度は、さいたま市PTA協議会に属する各校のPTAの「安心できるPTA活動」の実現に貢献することを目的
とする。
(加入資格)
第3条 本補償制度の加入対象は、本会の構成団体及び準構成団体に限る。
(委託業者)
第4条 本補償制度を委託する損害保険会社は複数社とし、その選定は理事会で行い、これを決定する。
2 扱代理店については、さいたま市内に事務所を有する専業の代理店とし、その選定は損害保険会社に一任する。
3 第一項の損害保険会社のうち、幹事保険会社は、理事会と定期的に募集状況及び損害に関する情報等の共有を行い、制度の
安定的かつ発展的な運営のために最善を尽くすもとのする。募集ツールの作成・配布・説明会の実施及び加入対象団体の
対応・事故処理対応等、本補償制度の保険実務の全てを担うとともに、その年度の募集結果については、速やかに報告を行う
ものとする。
4 第一項の損害保険会社のうち非幹事会社は、幹事会社の支持に基づき、募集活動を行うものとする。また制度のより良い
運営について幹事保険会社に対しアドバイス等を行うとともに、円滑な運営に協力するものとする。
5 幹事保険会社、非幹事h件会社間の分担比率については、幹事保険会社が制度運営における保険実務を一括して担うこと
から、その実務負担に応じた比率を確保するとともに、募集活動等の状況を勘案して、理事会にて決定するものとする。
(利益収受の禁止)
第5条 役員及び職員は、委託業者から直接的又はまた間接的を問わず、一切の金品及びサービスの提供を受けてはならない。
2 理事による利益誘導を惹起させる場合は、理事会にてこれを厳に排除する。
付 則
1 この内規は、平成26年5月15日から施行する。